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2022/1001

その他

10月から「106万の壁」の適用範囲が広がります

パートやアルバイトなどの短時間労働者に対する社会保険(厚生年金保険と健康保険)の適用拡大が進められています。これまで501人以上だった勤務先企業の規模要件が、この10月には101人以上に引き下げられ、さらに2年後の2024年10月には51人以上まで引き下げられます。これに伴い、いわゆる「106万円の壁」と呼ばれる基準が適用される短時間労働者が増えることになります。

10月から社会保険の適用になるのは以下の5条件を満たす場合です。

①勤務先の従業員数が101人以上

②週の所定労働時間が20時間以上

③月額賃金が8万8000円以上

④雇用期間が2か月超の見込み

⑤学生でないこと

実際にはより細かな要件がありますので、厚生労働省の「社会保険適用拡大特設サイト」で確認してください。

※社会保険適用拡大特設サイト:https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/

配偶者の扶養の範囲内で短時間勤務している人は従来、年収が130万円を超えると、社会保険の保険料負担が発生する「130万円の壁」を意識していましたが、新たな適用要件では年収ラインが106万円に下がります。ただし、従来は国民年金と国民健康保険への加入でしたが、今回の要件に該当すれば、厚生年金保険と健康保険へ加入することになり、老後や障がい、死亡時の年金による保障が充実し、健康保険から傷病手当金や出産手当金が支給されるなど、保障内容が充実します。

とはいえ、例えば年収120万円(月収10万円)で社会保険へ加入した場合

 ・厚生年金保険料:約9000円/月

 ・健康保険料:約5600円/月

※東京都の協会けんぽの保険料(40歳以上)

月収10万円-社会保険料1万4600円=手取り8万5400円

という計算となり、現状の物価上昇の局面では家計に与える影響も少なくないでしょう。

配偶者の扶養の範囲内で働いている人は保険料を負担して保障を厚くするか、収入を減らして負担を回避するか、改めて検討する好機といえそうです。

住宅購入の際にも、長期的な目線からの資金計画や資産の持ち方のお話もさせていただけますので是非ご相談いただければと思います。