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2019/0111

その他

~住宅にまつわる【確定申告】について~

給与所得者には馴染みが薄い確定申告ですが、住宅の購入や売却、購入の際に贈与を受けた場合、給与所得者でも確定申告を行なうことになります。
今回は、住宅にまつわる確定申告について述べたいと思います。

1,住宅ローンを利用して住宅を購入した場合(住宅借入金等特別控除)
「住宅ローン控除」という言葉は聞いたことがあるかと思います。「住宅ローン控除」とは、マイホームを一定の条件のローンを組んで購入したり、省エネやバリアフリーなど特定の改修工事をしたりすると、年末のローンの残高に応じて「税金が還ってくる」制度のことです。
 住宅ローン控除の申請の手順
1,住宅の引き渡しを受け、入居する
2,翌年に初年度のみ確定申告による「還付申告」を行います。
3,所得税の還付が行われる。
(所得税で十分に還付が受けれない場合、住民税から翌年度に控除)
4,次年度以降は勤務先の年末調整で住宅ローン控除を申請する。
5,税金の還付が行われる。
(2年目~10年目まで、以降4・5の繰り返し)
 ※注意
・通常の確定申告は2月16日から3月15日ですが、「還付申告」のため1月1日から申告が可能です。
・住宅ローン控除の確定申告を忘れた場合、5年間以内であれば遡って申告を行うことが可能です。
・住宅ローン控除には申請者や物件の要件があります。事前に確認してから申告を行ないましょう。
 
2,不動産を売却した場合
所有している土地や建物(マンション等)を売却し、売却益が出た場合、税法上は「譲渡所得」として譲渡所得税という税金を納めるために確定申告が必要です
逆に、売却によって損失が出る場合には、税法上では確定申告する必要はありませんが、一定の要件を満たせば、確定申告をすることで給与所得等と損益通算や繰越控除ができるため、所得税や住民税等の税金を抑えることができますので、確定申告をしておいた方が良いかと思います。
※売却の損益の計算方法や譲渡所得の計算方法については、本コラム「LIFE PLANNING No011不動産の売却に関する“税金”の計算について」を参照してください。

3,贈与を受けた場合
住宅を取得される際に、両親や祖父母から資金援助を受けられるケースは多いかと思います。
一般的に個人から財産をもらった額が基礎控除額110万円を超えると、超えた分に対して贈与税が課税されます。
住宅取得のタイミングでは、以下の贈与の特例があり非課税枠が大幅に拡充されますので、有効に活用するのが良いかと思います。しかし、特例を受けて贈与税がかからない場合でも、確定申告を行う必要はありますので、ご注意下さい。
・住宅取得等資金贈与の非課税特例
・相続時精算課税制度

【FP小池の視点】
2019年10月に消費税が10%へ増税される予定です。高額となる住宅取得のイベントにおいて、消費税増税は大きな負担となりますが、連動して2019年税制改正により住宅ローン控除やすまい給付金の拡充、住宅取得等資金贈与の非課税特例等が変更される予定であります。特に住宅ローン控除に関しては、①住宅ローン控除の適用期間を現行の10年から13年へ延長②11年目から13年目の控除額は建物価格の2%相当額と、現行制度より大幅に拡充される予定であります。となれば、増税による影響は少なくなりますので、増税に惑わされない資金計画が最も重要です。
「どのように住宅ローンを組めば大きな恩恵を受けられるか等」疑問があれば、是非提携しているファイナンシャルプランナーにご相談下さい。