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2022/0402

その他

『既存住宅売買瑕疵保険』

新築住宅の瑕疵保険はよく知られていますが、今回は『既存住宅売買瑕疵保険』に触れてみたいと思います。

既存住宅=中古住宅のことですが、中古住宅を購入する際の大きな不安材料として、「その住宅に欠陥があるかどうかがわからないこと」があげられます。
ここで言う欠陥とは、「家の見えないところの欠陥」をさし、それを瑕疵(かし)といいます。例えば雨漏りなど、中古住宅は住んでみないと欠陥がわからないことが多く、買主はこのような不安があると購入に踏み出せなかったり、売主からすると、引き渡し後のトラブルになることのリスクがあり、双方にとってデメリットになります。

このようなデメリットを軽減するため、既存住宅売買瑕疵保険に加入します。既存住宅売買瑕疵保険に加入していれば、中古住宅に保険対象の瑕疵があったとき、その補修費用を限度額の範囲で補償することができるので、安心して売買を進めることができます。保険の対象となるのは、構造耐力上主要な部分、雨水の浸入を防止する部分などで、補修費用のほか、調査費用、補修工事中の転居・仮住まい費用なども支払われます。

既存住宅売買瑕疵保険への加入には下記のような要件と手順があります。検査機関にて建物状況調査を行い、調査結果で一定の水準をクリアした不動産に対して、既存住宅売買瑕疵保険に加入することができます。万が一、一定の水準をクリアできなかった場合は、既存住宅売買瑕疵保険には加入できません。

その欠陥箇所を修繕し、再度建物状況調査を受け一定水準をクリアすれば、既存住宅売買瑕疵保険に加入できます。気をつける点としては、既存住宅売買瑕疵保険に加入はご決済日までに加入しなければなりません。また、保険の対象となる住宅は新耐震基準に適合していることです。そのため、全ての中古住宅が保険に加入できるわけではないことに注意が必要です。

さらに既存住宅売買瑕疵保険に加入している不動産にはメリットもあります。その不動産に対して、既存住宅売買瑕疵保険に加入すると以下の税制優遇が受けられます。

・住宅ローン控除(※住宅ローンを組まれている方を対象※その他要件あり)
・贈与税の住宅取得等資金の非課税制度
・登録免許税
・不動産取得税

上記の税制優遇もあり、瑕疵の補償もあるので安心とメリットがあることはご理解いただけたと思います。費用としては、建物状況調査費用と既存住宅売買瑕疵保険料がかかります。

【参考】

住宅瑕疵担保責任保険法人は、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第17条の規定に基づき、令和4年3月現在、国土交通大臣に指定された下記法人のみになります。

・(株)住宅あんしん保証
・住宅保証機構(株)
・(株)日本住宅保証検査機構
・(株)ハウスジーメン
・ハウスプラス住宅保証(株)

今回は既存住宅売買瑕疵保険の簡単な概要をお話しましたが、物件ごとに詳細は異なりますので、売主や不動産仲介会社にしっかりと確認をお願い致します。