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2019/0317

その他

消費増税による住宅購入への影響

2019年10月に消費税が8%から10%に再び引き上げられる予定です。
今回は消費税が10%に増税された場合に住宅の購入にどのような影響があるかをお伝え致します。

そもそも消費税とは、物品の購入やサービスの享受といった「消費」という行為に対して課される間接税のことです。
(1)不動産の取得に際してどのようなものに消費税がかかってくるのか。
以下の①~⑧に消費税がかかってきます。
①建物の購入代金
②建築請負代金
③仲介手数料
④住宅ローン事務手数料
⑤司法書士への報酬
⑥引越し費用
 ⑦家電家具
⑧オプション費用
これらの代金が2%増えることになります。

(2)消費税8%が適用になる期限
消費税8%が適用される為には、以下の要件を満たす必要があります。
①2019年9月30日までに物件の引渡しを受けること
②2019年3月31日までに、請負契約を完了すること(請負契約の場合)
※請負契約日が、「経過措置」が適用される期間以降(増税施行前の6ヶ月と1日前より後日)になってしまった場合でも、引渡しが増税施行日より前であれば、増税前の消費税(8%)が適用されます。

(3)消費税増税後の恩恵①~住宅ローン控除の拡充~
①現行の住宅ローン減税について、控除期間を3年間延長(10年→13年)。
②適用年の11年目から13年目までの各年の控除限度額は、以下のいずれか小さい額。
・住宅借入金等の年末残高(4,000万円を限度)×1%
・建物購入価格(4,000万円※を限度)×2/3%(2%÷3年)
※長期優良住宅や低炭素住宅の場合:借入金年末残高の上限:5,000万円、建物購入価格の上限:5,000万円
③消費税率10%が適用される住宅の取得等をして、平成31年10月1日から平成32年12月31日までの間に入居した場合が対象です。
※入居11~13年目についても、所得税額から控除しきれない額は、現行制度と同じ控除限度額(所得税の課税総所得金額等の7%(最高13.65万円))の範囲で個人住民税額から控除。
※入居1~10年目は現行制度通り税額控除。

(4) 消費税増税後の恩恵②~すまい給付金・住宅資金贈与の拡充~
・消費税率 10%への引上げ時にはすまい給付金の対象となる所得層を拡充、給付額も最大 50 万円に引上げられます。
・贈与税の非課税枠が最大 1,200 万円から最大 3,000 万円に引上げられます。

FP石崎の見解は以下の通りです。
•住宅ローン控除やすまい給付金等を活用することで、消費税増税後の方が少しだけ得
•借入利息の増加や、消費税増税分の回収が13年かかることも考慮
•引越し費用や家具・家電購入費の増税分の考慮、駆け込み需要による住宅ローン借入時の金利の上昇や、希望物件完売等のリスク
•消費税増税に惑わされない資金計画・完済計画およびライフプランが最も重要
以上のことから消費増税による住宅購入への影響は少ないと考えられます。